現行の保険証はR6年12月2日以降、発行されなくなります お気を付けください ※風邪症状のある方はあらかじめ 0868-29-7111 にお電話ください

居宅介護支援事業部

いつまでも住み慣れた地域で生活が送れるよう支援します

多胡クリニック居宅介護支援事業部のページをご覧いただきありがとうございます。
要介護状態となった方やそのご家族の悩みや困り事が解決できるように、真に必要な介護サービスや地域資源等との縁結びをお手伝いしています。
親切丁寧・フットワークの軽さを活かした素早い対応を心掛けていますのでいつでもご相談ください。

サービス内容

  • 要介護認定の申請代行業務
  • 居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成
  • サービス提供事業者との連絡・調整
  • 介護保険施設との連絡、調整
  • 介護支援相談業務

介護保険サービス利用までの流れ

STEP
要介護認定の申請

介護保険によるサービスを利用するには要介護認定の申請が必要になります。申請はケアマネジャーが代行できます。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行う場合は、医療保険証が必要です。

STEP
認定調査・主治医意見書

市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。

STEP
審査判定

調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行われます。(二次判定)

STEP
認定

市区町村は、介護認定審査会の判定結果に基づき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

STEP
介護(介護予防)サービス計画書の作成

介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。

STEP
介護サービス利用の開始

ケアマネジャーが作成した介護サービス計画に基づいた、さまざまなサービスが利用できます。
引用:厚生労働省>介護保険情報>サービス利用までの流れ

ケアマネに関するお問い合わせは0868-29-7111またはtagocli7111@gmail.comまでお問い合わせください。
担当 岡田・鈴木