風邪症状のある方は発熱外来での対応となります。あらかじめ予約サイトにてご予約いただくか0868-29-7111にお電話ください

居宅介護支援事業部

居宅介護支援事業部 / Care Plan Center

住み慣れた地域で
ずっと、笑顔で

多胡クリニック居宅介護支援事業部は、介護を必要とされる方とご家族にやさしく寄り添います。最適なケアプランと地域のつながりを大切に、親切丁寧・フットワーク軽くサポートします。

サービスの流れを見る ✿
SERVICES / 01

わたしたちができること

ケアマネジャーが、申請から計画作成、各事業者との連携まで、まるごとサポートします。

01
要介護認定の
申請代行業務
02
居宅介護サービス計画
(ケアプラン)の作成
03
サービス提供事業者との
連絡・調整
04
介護保険施設との
連絡・調整
05
介護支援
相談業務
WORKFLOW / 02

介護保険サービス利用までの流れ

申請から認定、そしてケアプラン作成まで。各ステップでケアマネジャーがやさしく伴走します。

01
要介護認定の申請
介護保険によるサービスを利用するには要介護認定の申請が必要です。申請はケアマネジャーが代行できます。40〜64歳までの方(第2号被保険者)が申請する場合は、医療保険証が必要です。
02
認定調査・主治医意見書
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問し、心身の状態を確認するための認定調査を行います。主治医意見書は市区町村が主治医に依頼します。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
03
審査判定
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピュータに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます(一次判定)。その後、一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による判定が行われます(二次判定)。
04
認定
市区町村は、介護認定審査会の判定結果に基づき要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内です。認定は要支援1・2から要介護1〜5までの7段階および非該当に分かれています。
05
ケアプランの作成
介護(介護予防)サービス利用には、ケアプランの作成が必要です。「要支援1・2」は地域包括支援センターへ、「要介護1」以上は市区町村指定の居宅介護支援事業者へご相談ください。厚労省「介護サービスの利用手続き」を見る →
CONTACT / 03

まずは話してみる
それが、最初の一歩。

担当:岡田・鈴木
お電話・メールどちらでもお気軽にどうぞ。
受付対応は診療時間内です。

DOCUMENTS / 04

重要事項説明書

サービスのご利用にあたっての重要書類です。

PDF / 契約書類
契約重説個人情報
最終改訂 — 2026.04.01
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